いわき経済同友会

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The Society for Economic Activation of IWAKI CITY
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いわき経済同友会規約

第1章 総則

(名  称)

第1条

この会は、いわき経済同友会といいます。
(組織範囲)

第2条

この会の組織範囲は、いわき市全域とし、本部事務所をいわき市に置きます。
(目的)

第3条

この会は、企業経営者のための組織として、会員の企業利益と企業経営者の社会的地位の向上、均衡のとれた地域経済の発展に寄与することを目標とします。具体的には、異業種交流を通して、
  • 広く会員の経験と知識を交流して、企業の合理化、近代化と強じんな経営体質を作ります。
  • 相互に知識を吸収し、人格を高め、これからの経営者に要求される総合的な能力を身につけます。
  • 他の経済団体とも提携して、企業を取り巻く経済・社会・政治的な諸環境を改善し、企業の経営を守り安定させ、地域経済・国民経済の発展と活性化を図り、夢と希望に満ち溢れた地域社会づくりを目指します。
(事業)

第4条

この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行います。
  • 会員相互の親睦と経験、知識、技術、経済など、あらゆる分野にわたる交流
  • 企業にふさわしい労使関係と相互信頼を確立するための活動
  • 協業や共同化を推進するための活動
  • 各種研究会、研修会、懇談会の開催
  • 必要な情報、資料の提供及び機関誌、広報誌などの発行
  • 企業の経営を守り繁栄を促すために、国や地方自治体、その他に対する働きかけ
  • この会の目的を達成するために、必要な諸団体との提携
  • その他、この会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(会員)

第5条

この会は、この会の趣旨に賛同する企業経営者及びそれに準ずる人々を会員とします。
(入会)

第6条

この会に入会しようとする人は、会員1名以上の推薦を得て申し込み、入会審査は幹事会の決議を得るものとします。
(退会)

第7条

本人の都合により退会できます。
なお、次の各項いずれかに該当する場合、幹事会の決議を得て除籍できます。
  • 著しく会の事業を阻害し、若しくは名誉を傷つけた場合
  • 6ヶ月以上の会費を滞納した場合

第3章 役員および事務局

(役員)

第8条

この会に次の役員を置きます。
代表幹事...会を代表し総会で選びます。
副代表幹事...若干名とし代表幹事を補佐し、総会で選びます。
幹 事...若干名とし、総会で選びます。必要に応じて庶務幹事、会計幹事等を置くことができます。
監 事...2名以上3名以内とし、総会で選びます。
監査役...若干名置くことが出来、総会で選びます。
顧 問...顧問・相談役を置くことができます。

2.役員の選出方法について、次の手続きをもって行うものとします。
  • 代表幹事
    • 選考基準...代表幹事及び副代表幹事並びに正副代表幹事経験者とします。
    • 役員任期...1年とし再任は妨げません。
    • 選出方法...代表幹事及び副代表幹事並びに正副代表幹事経験者による互選とします。
    • 選出期限...9月頃までに選出する。
  • 副代表幹事及び常任幹事
    • 選出方法...代表幹事指名とします。
    • 役員任期...1年とし再任は妨げません。
  • グループ長・委員長並びに監事・監査役
    • 選出方法...役員選考委員会にて選抜し、代表幹事が指名します。
    • 役員任期...1年とし再任は妨げません。
  • 副グループ長・副委員長
    • 選出方法...グループ長・委員長の指名とします。
    • 役員任期...1年とし再任は妨げません。
3 役員の選出は選考委員会方式とし、次の委員をもって構成するものとします。
グループ会...各グループ長 1名
委員会...各委員長 1名
監 事...若干名
代表幹事指名...副代表幹事 3名
(事務局)

第9条

この会の会務を日常処理するために事務局を置きます。
事務局員の任免、待遇については、幹事会が決定します。
(機関)

第10条

この会に次の機関を置きます。
なお、議決は全員一致を目指して討議を深め、少なくとも出席者の3分の2以上の賛成によるものとします。
  • 総会
    最高の決議機関で、定時総会は年1回開催し、代表幹事が召集します。臨時総会は会員の3分の1以上の要請または、幹事会が必要と認めたときに開催します。
    なお、総会は会員の過半数(委任状も含め)の出席者をもって成立するものとします。総会の議長は、出席者の中から選びます。
  • 幹事会
    総会の決定にしたがい、代表幹事が召集し、会の運営と事業の執行に当たります。
    なお、会の運営を円滑、活発に行うためグループ会、委員会など、必要な組織を置くことができます。

第4章 会費および会計

(入会金、会費)

第11条

入会金は、1企業10,000円、会費は1名につき月会費8,000円とし、年4回に分け3ヵ月分(24,000円)ずつ前納するものとします。
退会の場合も、入会金、会費は払い戻しいたしません。
(財政)

第12条

この会の財政は、入会金・会費・特別会費・寄付金、その他の収入で運営します。
(会計年度)

第13条

会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとします。
(規約の改廃)

第14条

この規約の改廃は、総会で行います。

第15条

本規約に定めなき事項は、幹事会の決定によるものとします。
(実施の年月日)

第16条

この規約は、昭和61年11月27日より実施します。
■付則
平成6年 4月26日一部改定
平成8年11月19日一部改定
平成9年 4月17日一部改定
平成14年8月22日一部改定
平成16年4月22日一部改定
平成18年4月19日一部改定
平成19年10月11日一部改定
平成29年12月18日一部改定